NKRCは、家電メーカー各社の使用済み家電のリサイクルを行う環境企業です。かけがえのない地球環境を守り、資源循環型社会に貢献します。
FAQ よくある質問
管理表に関するご質問
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- 消費者は販売店の収集運搬料金及びメーカー等の再商品化等料金を支払い、販売店に特定家庭用機器廃棄物を引き渡したとしても、これがメーカー等に引き渡されないのであれば、家電リサイクル法の目的が達成されないだけでなく、消費者が支払った再商品化等料金の取扱も問題となります。
- このため、管理票制度においては、消費者は管理票の写しをもって、販売店に対し、メーカー等に引き渡されたかどうか確認(販売店が保存する管理票の閲覧請求)ができ、販売店はこれに応じなければならないこととなっています。
- もし、販売店が特定家庭用機器廃棄物をメーカー等に引き渡しておらず、管理票にはメーカー等が受領した旨の記載がない場合、販売店は義務履行違反の疑いがあるとともに、消費者については、民法等の規定により既に支払った料金の返還請求権が発生します。
- 管理票の保存義務期間は、販売店、メーカーともに3年間とされています。
- また、「電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるとき」は、管理票の保存に代えることができます。
- 現在、(財)家電製品協会では、管理票の発行及び電子保存等を行う家電リサイクル券センター(RKC)で、加盟した販売店の管理票データをセンターのサーバーに保存し、これを活用しています。
- しかし、管理票記載事項の中にある消費者名や電話番号等の個人データを電子化すれば、プライバシー保護と入力作業量の両面から問題があります。そこで現状は、識別番号、販売店名、メーカー名、製品名、リサイクル料金、引取り日、引取場所等、最低限必要なデータに限っています。
この場合は法律が定める管理票の全項目の電子化とは言えませんので、紙での保存が必要となります。
- 従って、発行・受領した管理票は紙で(ダンボール等に)保存し、お客さまからの受領確認には、RKCの電子データベースを使って応えるという方法を取っています。
- 特定家庭用機器廃棄物を排出する事業者は、販売店、メーカー等又は指定法人に引渡す場合に限り、産業廃棄物管理票を発行する必要はありません。
- それ以外の場合(産業廃棄物処理業者に委託する場合)は、産業廃棄物管理票を発行しなければなりません。
- リユース(再度使用)の場合、販売店は特定家庭用機器廃棄物管理票を交付する必要はなく、消費者に当該管理票の写しを交付することもありません。
- この場合、消費者は家電リサイクル法により販売店、メーカー等が公表している収集運搬料金、再商品化等料金を支払う必要はありません。
- 管理票はRKCに加盟した販売店がまとめて購入します。
- この管理票を使って消費者からリサイクル料金を受領した販売店は電子データをRKCに伝送して、その枚数に見合う手数料を受取ります。
- 消費者は管理票の代金は必要ありません。
- 排出者用として手許にある管理票(家電リサイクル券)の識別番号をもとにRKCのホームページで確認できます。
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