家電リサイクルの背景
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」の対象となっている製品は、家電の中でも大型で多くの資源が使われています。また、そのまま廃棄すると環境に有害となる化学物質が使われているものもあります。リサイクルせずに焼却・埋立による処理を続けていくと、資源の枯渇、廃棄物埋立地の不足、有害な化学物質による環境負荷の増大などを招くことになります。近年、このような大量消費・大量廃棄がもたらす問題に対して、持続可能な社会をつくっていくための"将来を見据えたしくみ"の必要性が高まってきました。家電リサイクルは、資源の再利用を促し、資源循環型社会をつくっていくための具体的な施策の一つです。
《資源循環型社会形成のための法体系》
《家電リサイクル法による資源循環のしくみ》
小売業者は、収集運搬の責務があり、自らが過去に販売した特定家庭用機器について、消費者より引き取り、製造業者に引き渡すと共に家電リサイクル券を製造業者や指定法人である「一般財団法人 家電製品協会」へ交付し、その写しを消費者へ交付しなければなりません。また製造業者への確実な引き渡しを担保するため、家電マニフェスト(=特定家庭用機器廃棄物管理票)通称「管理票」の交付が小売業者へ義務づけられています。